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戸籍の届出

戸籍関係の主な届出  

種類 届出期間 届出先 届出人 届出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 出生地、子の本籍地、届出人の所在地 父・母、同居者、医師、助産師の順序 届書1通、母子健康手帳、印鑑
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地 親族、その他の同居者、家主、地主、家屋または土地の管理人 届書1通、印鑑(死亡届を受理したときに火葬許可証を発行します)
婚姻届 届けた日に効力を生じる 夫又は妻の本籍地、所在地 夫、妻(証人2人必要) 届書1通。夫、妻になる方の本籍が届出先にないときは、それぞれの戸籍謄本1通。届出人2人の印鑑(1人は旧姓の印鑑)、本人確認書類※未成年者は父母の同意が必要です  届書ダウンロード   未成年同意書ダウンロード  
離婚届
(協議離婚)
届けた日に効力を生じる 夫妻の本籍地、所在地 夫、妻(証人2人必要) 届書1通。届出人2人の印鑑、届出先に本籍がないときは戸籍謄本1通。本人確認書類  届書ダウンロード
離婚の際に称していた氏を称する届 離婚届と同時または離婚の日から3か月以内 届出人の本籍地、所在地 離婚により、婚姻前の氏に復する者・復した者 届書1通、印鑑、離婚後の届出の場合で本籍が届出先にないときは戸籍謄本1通 届書ダウンロード
転籍届 届けた日に効力を生じる 転籍者の本籍地、所在地、転籍地 戸籍の筆頭者およびその配偶者 届書1通、戸籍謄本1通(市内での転籍には不要)、届出人の印鑑(同一印は不可) 届書ダウンロード
入籍届 届けた日に効力を生じる 入籍者の本籍地、届出人の所在地 入籍者(15歳未満の場合は法定代理人) 届書1通。届出先に子の戸籍および入籍する戸籍がないときはそれぞれの戸籍謄本。印鑑 ※原則として家庭裁判所の許可が必要。
分籍届 届けた日に効力を生じる 分籍者の本籍地、所在地、分籍地 分籍者
※成人であること
届書1通、戸籍謄本1通(市内での分籍には不要)、印鑑
養子縁組届 届けた日に効力を生じる 養親又は養子の本籍地、届出人の所在地 養親、養子または代諾権者(証人2人必要) 届書1通。養親および養子の本籍が届出先にないときはそれぞれの戸籍謄本。印鑑。本人確認書類※養子が未成年者の場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要。同意を要するときは同意書。
養子離縁届(協議離縁) 届けた日に効力を生じる 養親又は養子の本籍地、届出人の所在地 養親、養子または離縁協議者(証人2人必要) 届書1通、届出先に本籍がない人の戸籍謄本1通、印鑑、本人確認書類

○平日8時30分から17時15分までは、市役所1階市民課で受付を行います。届書の内容確認が終わるまでお待ちいただくことになります。また、月曜日や連休明け、暦の良い日は戸籍届出等が集中し、待ち時間が長くなることが予想されます。迅速な処理に努めてはおりますが、お時間に余裕を持ってお越しくださいますようご理解とご協力をお願いします。
○時間外・休日に出される場合は、お問い合わせください。(時間外・休日に受領した戸籍届出は、次の日または休日明け以降に内容の確認審査を行い、届書に記入漏れなどがあった場合には 届出人の方にお電話いたしますので、必ず日中ご連絡のとれる電話番号をご記入ください。)
※上記以外にも必要な書類がある場合もありますので、詳しくは市民課戸籍班にお問い合わせください。
なお、婚姻・離婚・転籍届については、表中の青字ダウンロードをクリックすると、用紙・記載例(PDFファイル)がダウンロードできます。

【不受理申出について】
本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止する制度です。
■対象となる届出
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届
■申出人
各届出の届出人(代理人による届出はできません。郵送による届出も原則不可。)
■申出地
原則として申出人の本籍地
■必要書類
印鑑、本人確認書類(運転免許証、旅券等)
■申出の効果
不受理申出をした日から、不受理取下をおこなう日まで効力が継続します。
※ただし、15歳未満の養子縁組、養子離縁の不受理申出を法定代理人からしていた場合、15歳になったときに本人から再度の申出が必要です。

市民経済部市民課

住所: 〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話: 047-492-1111  ファックス:
メールアドレス: shimin@city.shiroi.chiba.jp